コピー機・複合機の調達方法には大きく分けて3つ(リース・割賦・現金購入)あります。 (1)リース: 所有権はリース会社にあり、月額料金を「全額経費」として処理可能。常に最新機種を使いたい企業向き。 (2)割賦: 完済後に「所有権が自社に移る」分割購入。将来的に自社資産にしたい企業向き。 (3)管理の差: リースは固定資産税や保険の手続きをリース会社が代行しますが、割賦は自社での管理が必要です。 目先の支払額だけでなく、資産管理の工数や税制上の優位性を踏まえた選択が求められます。
1. リースと割賦について
まず前提として「現金購入」は、購入直後から所有権が買い主となり、固定資産税の支払いや動産保険の契約もすべて自社で行う方法です。
これに対し「リース」と「割賦」は、どちらも審査があり、契約を交わして月々支払うという点では似ていますが、以下の点が大きく変わってきます。
(1) 物件という考え方
余談ですが、リース会社は導入する機器全般を「物件」と呼びます。
(2) 所有権の所在
「リース」の場合、物件の所有権はリース会社にあります。契約期間が終了し、支払いが完了(完済)しても、所有権が契約者に移ることはありません。終了後も使い続けたい場合は「再リース」として、通常は1年ごとに低額な契約を結んで継続利用します。
それに対して「割賦(かっぷ)」は、代金を完済した時点で物件の所有権が契約者に移ります。つまり、最終的に「自分のもの」になるのが割賦です。
端的に言えば、リースは「使用料を払って借りるもの」であり、割賦は「分割払いで購入するもの」と理解するのが最も分かりやすいでしょう。
(※「リース」と「レンタル」の違いについては、こちらの解説ページをご覧ください)
| 比較項目 | リース | 割賦(分割払い) |
|---|---|---|
| 契約期間 | 比較的長期(3年〜6年が多い) | 通常5年以内 |
| 中途解約 | 原則不可(残債相当の違約金が必要) | 原則不可 |
| 物件の所有権 | リース会社(完済後も移行なし) | 完済後に買い主へ移転 |
| 管理事務手続き | リース会社が行う(固定資産税・保険等) | 買い主(自社)が行う |
| 保守・修繕負担 | 原則として契約者負担 | 買い主が負担 |
| 経理処理(損金) | リース料全額の損金算入が可能 | 利息・減価償却費が損金対象 |
| 契約終了時 | 物件返却、または再リースを選択 | 自社資産として継続利用 |
2. リースのメリットとデメリット。割賦とは。
【リースとは(ファイナンスリースの場合)】
リース会社が、契約者の希望する特定の物件(複合機など)を代わりに購入し、契約者に長期間賃貸する取引です。契約期間中の中途解約は原則として認められません。期間中に、物件価格、諸税、保険料等を含めた総額を定額の月払いで支払う契約形態です。
「リースのメリット」
・常に最新の設備が使える:
機器が古くなり陳腐化しても、契約満了のタイミングで新しい機種のリースに切り替える判断が容易です。常に業務効率を最大化する最新鋭の環境を維持できます。
・導入時の金銭負担を抑えられる:
購入のように一度に多額のキャッシュアウトが発生しません。初期投資「0円」で、最新の複合機を月々の定額支払いで導入できるのは、経営上の大きな利点です。
・リース料を全額経費計上できる:
購入した場合は減価償却の範囲内での損金算入となりますが、リースであれば毎月のリース料の全額をそのまま経費(損金)として処理でき、節税効果や管理の簡素化が期待できます。
「リースのデメリット」
・所有権がリース会社にある:
完済後も自分のものにはなりません。使い続けるには「再リース契約」が必要になります。
・保守・修繕義務がある:
借り物ではありますが、日々のメンテナンスや維持費(保守契約料など)は契約者の負担となります。
・中途解約ができない:
原則、解約は不可能です。どうしても解約する場合は、残りのリース料(残債)を一括で支払い、かつ機器を返却しなければならないため、計画的な契約が求められます。
【割賦(かっぷ)とは】
一言でいえば「分割払いによる購入」です。契約期間に合わせて代金を分割で支払い、完済した瞬間に所有権が自社に移ります。契約時から自己資産として扱うため、固定資産税の申告・支払いなどの管理事務を自社で行う必要がありますが、最終的に資産として残る点が最大の魅力です。
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