コピー機・複合機の課税・免税についてコピー機・複合機の課税・免税について

1. 固定資産税と免税点について

土地や家屋などや、動産(償却資産)を所有していた場合は、固定資産税がかけられます。
持っているだけで税金を取られるなんて納得いきませんが、仕方がないですよね。潤っている所からは税金を取ろうという事なんでしょうか。
償却資産とは、会社のパソコンやコピー機・複合機、工場の機械設備などが該当します。


しかしながら、償却資産の税金については、課税標準額が免税点の150万円未満であれば課税はされません。

課税標準額とは、「所有する償却資産の評価額を区ごとに合計したもの」です。
評価額は、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとに減価計算を行い算出します。


ですので、とても簡単に言いますと何も償却資産が無い状態でコピー機やパソコン、電話、机など事務機器を買いそろえた時の合計金額が150万円未満であれば、課税対象にはならないのです。

ただし所有資産が150万円未満の場合でも償却資産を所有されている場合は、毎年1月1日現在における償却資産の申告をする必要があります。

申告された償却資産の取得時期・取得価額・耐用年数をもとに減価計算を行い、課税標準額を算出します。その課税標準額が免税点(150万円)未満であれば課税されません。

課税標準額が免税点の150万円未満であれば課税はされません


償却資産税とは。
償却資産に掛かってくる固定資産税の一種です。
一定額以上償却資産を保有していると、土地や建物といった固定資産税以外にも税を納める必要性が出てきます。
課税標準額は150万円以上で、コピー機・パソコン・エアコン・ネットワーク設備などが対象となります。

免税点とは。
税法によって一定金額に満たなければ課税しないとする金額の事です。
コピー・複合機やプリンターなどのOA機器は償却資産となりますので、課税標準額の合計が150万円未満となります。土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満であれば課税されません。
ただし免税点は基礎控除ではありませんので、150万円(償却資産の場合)を超えると全体に課税されます。

土地・家屋・償却資産の免税点

課税標準額とは。
償却資産の取得時期・取得価額・耐用年数をもとに減価計算を行い算出される金額です。


課税標準額と資産評価額について。
課税標準額は、税率をかけて固定資産税額を算出する基になる金額です。通常、課税標準額と評価額は同一額となります。
しかし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は変わります。


<こちらも参照してみてください>
コピー機・複合機の「減価償却率」って?
コピー機・複合機の勘定科目/仕訳について

2. 2.中小企業経営強化税制について

その他の税制優遇措置「中小企業経営強化税制」とは
1台で160万円を超えるコピー機・複合機を購入またはリースされる場合は「中小企業経営強化税制」への申告により税額控除が受けられます。

この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に、一定の設備の取得等をした場合、即時償却または取得価額の10%が税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%※)できる制度です。
所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除のみ適用可能です。
購入した場合は、即時償却と取得金額の10%税額控除、どちらかを選べます。
中小企業経営強化税制の表

※税額控除は、中小企業投資促進税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額20%が限度です。なお、限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越せます。

適用対象法人は、
中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合で、青色申告書を提出する資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で一定の要件を満たすもの※、
または常時使用する従業員数が1,000人以下の中小企業者等で中小企業等経営強化法の認定を受けた方が対象です。

※他、諸条件があります。

適用対象資産は、
機械および装置、1台または1基の取得価額が160万円以上のものとなります。


手続きには、
この適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書および経営力向上計画の写しと経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。


くわしくは、税理士さん・会計士さんに相談してみてください。

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